平成22年3月2日より,北海道開発局長第3号登録のもと
住宅事業建築主基準(省エネラベル)への適合性評価業務(適合証発行)を開始致しました。
☆省エネラベルとは?
(国土交通省ホームページ:住宅省エネラベルの概要より)
改正省エネ法第86条において、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者は、一般消費者に対し省エネ性能の表示に努めることとされたところである。本条に基づく告示を制定し、住宅事業建築主はその販売する戸建住宅について、「住宅事業建築主の判断の基準」に適合する旨の表示をすることができることとし、一般消費者への情報提供に資するものとする。
住宅事業建築主基準への適合性評価をうけると・・・
①住宅省エネラベルを利用できます!
②フラット35S(省エネ20年金利引下げタイプ)の利用ができます!
③住宅版エコポイント制度の省エネ判断基準に適合します!
詳しくは、こちらをご覧下さい。